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許婚
作成: 2019-02-09
更新: 2019-02-09
串原正峯 (1793), p.501
夫
(
(おっと)
)
を持事も、生れて二、三歳の頃、其女の親、聟に取るべきものゝ親と約束をなし、小兒の時よりいひなづけ
極
(
きま
)
りあるなり。
若し其女外の男と念頃などする時は甚だ六ケ敷なり。
前にいふことくつくない沙汰となり、多くのアシンベ [つくなひ] を取らるゝ事なり。
引用文献
串原正峯 (1793) :『夷諺俗話』
高倉新一郎編『日本庶民生活史料集成 第4巻 探検・紀行・地誌 北辺篇』, 三一書房, 1969. pp.485-520.