『北海道旧土人保護法』に対する同化派の考え方を,つぎの文献から引く:
五十嵐広三 (旭川市長)「旭川市政と旧土人保護法」,『コタンの痕跡』, 1971, pp.23-35
つぎが,『北海道旧土人保護法』の捉えである:
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(構成がわかるよう,サブタイトルをつける──原文には無い)
pp.26-29
[第一条]
同法第一条では「北海道旧土人にして農業に従事する者又は従事せんと欲する者には一戸に付土地一万五千坪以内を限り無償で下付することを得」とあり、この条項がこの法の基本であることは間違いない。
古くは北海道地券条例というのがあって、アイヌの人たちはこの保護法によるのほか自分の土地を持つことはできなかった。
しかもその場合、職業としては農業に限定されている。
つまり征服者がアイヌ人の住むところと職業の自由をうばっていたのだ。
その条項がまだ法律のなかで生きている。
しかも今日ではこの第一条を適用しての土地の下付は不可能なのである。
下付の対象となる国有未開地は法律的にはもうないのである。
旭川の場合、本来アイヌ人に与えられるべき土地を給与予定地として扱ってきたため、昭和九年、アイヌの人たちが本来の自分たちの土地をよこせとの戦の結果、国もその要求を入れて下付せざるを得なくなったが、その時でさえ、同法の適用だけではそれは不可能であったため、特に「旭川市旧土人保護地処分法」という法律をわざわざ作らなければならなかったのである。
要するに同法の基本となる第一条では悪い面だけが残っていてアイヌ人側の権利に属する内容は死んでいるのである。
[第二条]
第二条では同法によって下付した土地を法律で守るのだとして「所有権の制限」をうたっている。
内容としては「相続に因るのほか譲渡することを得ず」「質権、抵当権、地上権又は永小作権を設定することを得ず」などとある。
実はこの法律で現在も厳然として生きている部分はこのところだけであって、その土地を売ったり抵当に入れる場合には、いまでも北海道知事の許可が必要なのである。
憲法では、個人の財産をおかすことはできないと規定されているのに、当然の権利で入手した自分の財産を処分したり、抵当に入れるのに許可が必要なのである。
この許可を得る手続きは、市をとおして北海道庁に提出されるわけだが、書式は複雑で、しかもプライベートな生活内容まで克明に記載しなければならない。
このようにめんどうな手続きが必要なうえ、許可を得るためにかなりの日時を要するわけで、ひところは一年も二年もかかったケースもあったという。
だから緊急に土地を手離さなければならなくなった時、そのことが理由となって必要以上の安い値段で買いたたかれたものだった。
しかも一度そうして許可を得て他人の手に渡れば、いっさいの制限がなくなり、あたりまえの値段で取引きされる。
損をするのはアイヌ人だけなのだ。
さらにわたしが云いたいのは、こうした不条理があってもこの制限項目によってほんとうにアイヌの人の土地を守ることができるのならまだしも、現実には守られていないということだ。
旭川の場合、この法にもとづいて一戸に五町歩の下付をみた。
しかし、アイヌ人は自分でそれだけの土地は管理できないのだとして、実際には一戸に一町歩だけ割渡し、残る四町歩は共有財産であるとして道庁と旭川市の共同責任という形で管理したのだ。
そしてこの共有地に和人の小作人をいれ、その小作料をこの保護法でいう保護施策の費用にあてた。
なんのこととはない、保護施策とはいいながらその財源はアイヌ人たち自身の財産のあがりにほかならないのだ。
ところが農地法ができるや、後法優先の原則に従って、この法律はまったく無力なものとなって小作人に解放されてしまい、アイヌの人たちの手もとにはなにも残らなかったのである。
いうならばアイヌの土地を守るための法律ということで、行政体が権力をもって五分の四もの土地を一方的におさえておきながら、こんどは、そのために不在地主の扱いをうけて土地をうしなう結果となったもので、これはまったく一方的に行政の責任であり、保護法はなんのつっかえにもならなかったことを示している。
そして、アイヌ人がようやく自分の手に残った僅か五分の一の土地について行政権力はまだ「守るのだ」としてアイヌ人の自由にまかせていないのだ。
[その他の条項]
戦前までは、第四条から第七条までは「貧困なる者には農具及び種子を給することを得」とか「貧困なる者の子弟にして就学する者には授業料を給することを得」などと具体的に示されている部分もあった。
しかし、それも昭和二十二年の改正で四条から六条まで削除となり、第七条は「北海道旧土人の保護のため必要あるときは之に関する必要な施設をなし、又は施設をなす者に対し補助をなすことを得る」となっている。
同法を残すべきだと主張なさる方のなかには、この第七条が生きている以上、まだこの法律は価値があるのだという人もいる。
しかし、戦後この条項を根拠とする施策にしても、なにもなされていないのである。
第八条では「前条に要する費用は北海道旧土人共有財産の収益を以て之に充つ、若し不足あるときは国庫より之を支出す」とある。
ところが、先にふれたように共有財産であった土地は全部農地解放で失ない、今日では共有財産の収益はゼロに等しいわけだし、また残されている共有財産がどのくらいあるのか、管理者である道庁が明らかにしていないので不明ではあるが、一説には九万円といわれているがいずれにせよ皆無に近いものだろう。
この法にもとづく施策として今日残っている唯一のものともいえるのが、育英資金の制度であるのだがなんと月額は三十円とある。
三千円の誤植ではないから念のために申しそえておく。
[結論]
いずれにせよ、保護法についてのいくらかを感じたまま述べてきたが、明治三十二年制定された当時はそれなりの役割をはたしたにしても、この法律は戦後はなんらの役割もはたしていない。
いや逆に悪い面での役割をはたした──ということができるかもしれない。
それは基本的なアイヌの人権にかかわる問題、アイヌ人自身の自立の思想をゆがめ人種差別感を深めている事実を見のがすことはできないだろう。
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『旧土人保護法』廃止要求には,行政は事なかれ主義を決め込む。
これに乗ったら,"アイヌ" の他の派から反対が出てきてややこしくなることが,目に見えているからである。
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pp.29-30
だからこそ、旭川では昭和九年ごろからアイヌ人の意志によってこの廃止運動が展開されてきたのだ。
しかし、その壁は厚く幾度かの運動はもみ消され続けてきた。
しかし、昭和三十九年、さきにもふれたが行政管理庁にようやくこれらの人の声はとどいた。
そして管理庁は全く役所らしい立場で行政的にこの法律を検討し「実効性のない法律」として廃止を勧告したのだ。
旭川でこの廃止運動を展開してきた人たちにとってこの勧告は大きな喜びだった。
ところが厚生省は「共有財産の整理をつけてから廃止を検討する」といったまま、いまだに何らかの動きをみせておらず、またもぬか喜びに終るかのような状態である。
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実際,『旧土人保護法』廃止は,"アイヌ" の最大組織の「ウタリ協会」が反対してくることになる。
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pp.30,31
そのように考えて、わたしはアイヌの人びとといっしょになって積極的に廃止に取組むべきだとして北海道市長会に提案したのだった。
ところが意外なことが起きた。
それは同じアイヌ人で日高、胆振地区の人たちが中心となってできている北海道ウタリ協会で「この法は存続すべぎである」との決議がなされたのである。
そのさいに新聞記者に意見を求められてわたしは、次のように答えた。
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アイヌの人たちの生活向上はこのように死文化し、人種差別をした法律にたよるべきではなく、憲法に保障された国民としての要求する権利にたって国や道、地方自治体に要求し、それらの問題の解決をはかるべきだ。
ウタリ協会が、この法律が悪法であるということを知りながらこれの存続を主張していることは、善意でみれば侵略された歴史の中で身についた悲しい求保護本能の残影であろうが残念なことである。
ことに若い人たちが断乎としてこの法律に反対していることを協会幹部は知るべきだ。
そしてこの法律の存在を日本の恥とする多くの国民の良識によって、この法が廃止になるまで運動を進めたい。
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と──。
そしてこの考え方はいまも同じである。
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「若い人たちが断乎としてこの法律に反対していることを協会幹部は知るべきだ」の「若い人」として,鳩沢佐美夫を引いておく:
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鳩沢佐美夫「対談・アイヌ」(1970), 『沙流川──鳩沢佐美夫遺稿』所収
pp.165-167
ところで、その明治以来保護して来たという旧土人保護法って、知っている?──
‥‥‥
いいかい、僕は先で、まったくでたらめな意識調査といったね。
つまり、この旧土人保護法の存続を希望 (28.6 %) するというあたりを指したのだ。
差別の有無で、50%前後はそれでも有と答えている。
また、あんたの友人のように結婚問題などで差別の壁に突き当たったという例は、僕の周辺にもたくさんあるわけだ。
そういったなかで、この旧土人保護法の現存理由は、いかなる時点からも考えられないのだ!──。
そもそもだよ、旧土人保護法なるものは、いったいどのようなものか──。
これはほんの一例だが‥‥‥。
あるお婆さんがね、寄る年波には克てず、だんだん先が心細くなってくる。
そこで、「おらが生きているうち、あの自分の土地をお前たち三人で分けれよ」と、それぞれ家庭を持っている子どもたちにいつもいっていた。
それで関係者が、いざ分割登記という段になって、いいかね、その土地はだよ、お婆さんの物でないということが判明したのだ──。
旧土人保護法第三条。
すなわち十五箇年ヲ経ルモ開墾セザル‥‥‥という没収の条項、これにいつの間にかひっかかっていたということ──。
明治四十二年、内務省没収となっているんだ。
当時、給与地というものはね、昭和二十年後のいわゆる開拓行政のような整耕検査というものを受けなければならなかった。
その法文にある十五カ年ごとの手続き、これを読み書きのできないお婆ちゃんはおそらくとらなかったものと思う。
そこに住み、その畑を利用して子どもたちを大きくしたんだからね──。
まあ、それはいい、お婆ちゃんの落度として認めよう。
しかしだね、常識的に考えても、旧土人保護法で下付された一万五千坪 (五ヘクタール) の土地を、明治時代、どのようにして開墾できると思う。
農耕馬がいるわけでなし、農具だって満足なものがなかったろう。
しかもだよ、このあたりを例にとっても、民族的習性で自ら求めてそうなったのか、給与地というものは河原の石コロのある地帯か原生林そのままの山ん中という悪条件だ──。
そんな所を十五年で開墾しなければ没収するぞ!という条項を掲げた保護法が、どこの世界にありますか──ね。
そのお婆さん、つまり明治十三年に生まれたと──。
そのお婆さんの親、あるいはもっと数代遡るかもしれないが、生まれ育った土地‥‥‥、これも、旧土人保護法という名のもとに国に奪われてしまったという事実──。
そうしたことにあわてて関係者はいろいろ手を尽くした。
つまり、この登記問題が出現する昭和三十年頃までは、きちっと婆さん名義で固定資産税も払っていた。
ね、法務局の登記簿台帳には没収ということだが、役場の納税リストには面積、地目ともにお婆さんの持物として記載さ。
当時からね──。
その納税証明書もとって関係機関にかけ合ったが、「そのような例は多いんでして‥‥‥」と、お役所の窓口は堅いんだ。
いくら旧土人保護法を持ち出してみても、「当時の書類が残っていればね‥‥‥」とやられるともう終わりだ。
結局──国有農地払下申請書という新たな手続き‥‥‥。
旧土人保護法の今日性はいったいどこにあるか──だ。
また第二条の一項、相続ニ因ルノ外譲渡スルコトヲ得ズ──。
ね。
あくまでも世襲制というか嗣子を要するわけだ。
それで家督のいない家や家をきらって子どもが行方知れずというような場合も没収──。
つまり、不在地主という名目。
こういった土地に、戦後のいわゆる農地解放当時、一般小作農民が群がった‥‥‥。
ね、だから、そもそも共有財産、または共有者、とね、これは最初から、アイヌの主権を認めた形の法律じゃなく、北海道長官、すなわち国の名においてどうにでもできるという内容なんだ。
‥‥‥
ところがね、その旧土人保護法を改正し援護措置を盛るべし、という声が 25.7% ──-。
新法 要が 9.6%。
現行のままが 6.7%──。
いい、これを総合すると 42%‥‥‥。
その一方に、廃止がたった 5.2%という結果だ。
ここにいたるとね、僕ももう何も考えられなくなってくる‥‥‥ 。
アイヌ対策というか、特別立法を要するほど、われわれには何か特殊性があるかということ──。
つまり同じアンケートで、「あなたはアイヌ語を知っていますか」で「少し」が 46.7%。
「否」が 30.5%──。
答えている年代はね、昭和5年以前に生まれた層が 95%を占めているんだ。
いわんや現代の世代では、特別視されるべき何物もない、といいきれないかね──。
だから僕は、このデータは、限られた地区の、いわば人口総数をフッカケタ形のトータルだと断定したいんだ。
協力したのが、その<ウタリー協会>というもんだからね。
僕の部落 [平取町] にはウタリー会会員など1人もいないし、ましてやアンケートに応じた家庭などないわけだ。
まあ、それをどこまでもこだわりにするんじゃないが、先ほどの国会の情景などが、たとえ一部でもテレピで全国中継されてごらんね、貧困と、いわゆる観光アイヌ、このイメージが重なって、家柄や血筋、金を目あての連中から差別されるのも当然なんだ。
全国的にそういう印象を与えちまうからね。
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