Up | 中山間地域への直接支給 | 作成: 2024-09-19 更新: 2024-09-19 |
中山間地域での居住は,近くの町へアクセスする足のあることが必要条件になる。 また,その中山間地域のある自治体は,その足のための道路を維持していかねばならない。 今日,生活の便利・不便は,都市の生活が基準になる。 よって,中山間地域の生活は不便な生活ということになり,国はこれに手当てすることになる。 「僻地手当」というわけである。 国はこれを,「直接支給」として定めている。 直接支払の現在の根拠法は, 直接支給の額は,つぎのようになっている: |
(単位:百万円)
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農地の地目は田・畑・草地・採草放牧地であり,それぞれの交付面積がつぎのようになっている:
手当は,あくまでも手当である。 寒冷地手当は,その地を温暖地に変えるわけではない。 僻地手当は,その地を町に変えるわけではない。 中山間地域はいま消滅の一途であるが,中山間地域への直接支払は「中山間地域の消滅を押し止める」の意味が付くものではない。 「自分は中山間地域出身であり,中山間地域の味方」を説く政治家もいるが,それは自家撞着である。 「この地は自分が留まるところではない」と定めて中山間地域を出たのであり,「自分がそうなら皆もそうだ」としなければならないからである。 |