Up | 「使われると損」対「使ってもらうと得」 | 作成: 2008-01-27 更新: 2008-01-27 |
「本物」の概念が成り立つものには,著作権は発生しない。 自分のつくったものが複製されそして使用されるとき,その「使用」に対する自分の受け取り方には,つぎの2通りがある:
「活用」(使ってもらうと得) 著作権を立てるときの著作は,使用料を得ることを目的につくる著作である。 この場合,無断使用は「使用料不払い」の形なので,「盗用」になる。 『「ネットワーク上の著作権に関する新聞協会見解」について』に,つぎの文言がある:
「やはり著作権法に触れます」の言い方には,「これは論理的に結論される」の思わせぶりがある。 しかし,著作権を立てるかどうかは,自分の問題である。 すなわち,自分の著作に著作権を立てるかどうかは,自分の著作を自分がどう規定するかの問題である。
「著作権法に触れる」とは,「盗用」ということである。 新聞協会は,大学の「研究や教育を目的としているから」を理由にした無断使用を,なぜ「盗用」であるとして禁じないのか? 寛容か? 否。 新聞界にとって,大学の「研究や教育を目的としているから」を理由にした無断使用を「盗用」として禁じることは,不利益なのである。 大学は,「研究や教育を目的としているから」を理由にした無断使用において,新聞記事の「活用」を「研究開発」していることになる。 新聞界にとっては,この「研究開発」をやらせている方が得なのだ。 どういうことか? 新聞記事の無断使用では,出所 (○○新聞,○年○月○日) が必ず明記される。 なぜなら,出所はこの場合の情報の不可欠の要素だからだ (これを欠けば,情報の意味が無くなる。) この<出所明記で無断使用される記事>に対して著作権が立てられるのは,無断使用が「使用料不払い」の形になる場合である。 そして結局それは,本・雑誌・CD等の形にして売れるという場合である。 本・雑誌・CD等の形にして売れる記事は,シリーズものや,解説である。 ニュースではない。 そして,大学が「研究や教育を目的としているから」を理由にして無断使用するのは,ニュースである。 シリーズものや解説は,無断使用しない。 なぜなら,シリーズものや解説の言説は,自分の領分であるからだ。 このように,新聞界と大学は,共棲関係をもてる具合になっている。 大学の「研究や教育を目的としているから」を理由にした記事の無断使用は,新聞界に損害をもたらさない。 同時に,それは新聞記事の「活用」の「研究開発」を,新聞界に提供する。 インターネット/ウェブ上の「新聞」というものが未だつかめていない時代にいて,この共棲関係は大事にすべきである。 |