Up 処分の条件とタイミング 作成: 2009-02-23
更新: 2009-02-23


  1. 学外で犯罪を起こした学生を処分する場合,その犯罪は刑事犯罪である。
    刑事犯罪を同定する主体は,司法である。

  2. 処分は,「<犯罪者に対する社会的制裁>に同調するもの」として行われる。( 処分の意味)

  3. 処分のプロセスに入るのは,第一審裁判所での「容疑を認めた」があった後である。
    それまでは,「処分保留」の扱いをしていくことになる。