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処分の条件とタイミング
作成: 2009-02-23
更新: 2009-02-23
学外で犯罪を起こした学生を処分する場合,その犯罪は刑事犯罪である。
刑事犯罪を同定する主体は,司法である。
処分は,「<犯罪者に対する社会的制裁>に同調するもの」として行われる。(
処分の意味
)
処分のプロセスに入るのは,第一審裁判所での「容疑を認めた」があった後である。
それまでは,「処分保留」の扱いをしていくことになる。