Up | 「処分不当」訴訟の形 | 作成: 2010-12-02 更新: 2010-12-05 |
オーナーは,自分の代行者として,長を措く。 長の仕事の中には人事があり,特に,解雇を含む懲戒処分がある。 国立大学法人の場合だと,懲戒処分は学長の職にある個人の名で行う。すなわち,つぎの様式になる:
処分では,処分不当の訴えがあり得る。 訴えの根拠は,法である。 このときの法には,つぎの2つの場合がある: 例えば民営企業で解雇の場合だと,Bはつぎの法である:
誰が訴えられるかについても,つぎの2通りがある: 処分不当の訴えの形はA・Bと1・2の組合せから一通りでなくなるが,この組合せのうち意味をもつ形は,つぎの2つである:
国立大学法人も,企業として,この一般形で考えることになる。 ただし,国立大学法人では,長とオーナーの解釈が微妙になる。 長とは学長のことであるが,法人化以前の国立大学の学長は,大学構成員の代表であり,「執行部」が意味である。 これに対し,法人化の国立大学の学長は,「オーナーの代行」である。 国立大学法人のオーナーは,だれか? ネーミングからして,そして実態としても,国立大学法人のオーナーは国である。 一方,「国立大学法人」の趣旨は,国立大学の民営化 (「国は所有を放棄する──生きるも死ぬも大学の勝手」) であった。 そこで,実態はともかく,<既に民営>の位置づけも一応考えておく必要がある。 さて,<既に民営>の場合,だれがオーナーか? この場合,機能的なオーナーがつくられることになる。 すなわち,学長がこの役に納まる。 実際,「国立大学法人」では,民営企業の長の権力が学長に与えられることになる。 そしてここでオーナーが存在しないことになれば,学長が機能的にオーナーになるわけである。
そこで,国立大学法人における処分不当の訴えの形は,つぎの二つの場合で分けて考えることになる: 先ず,国がオーナーであるとした場合。 このときの処分不当の訴えは,「学長は国の意思 (法) に従っている」「学長は国の意思 (法) に背いている」の2通りに応じて,つぎの2通りになる:
つぎに,学長がオーナーであるとした場合。 このときは,処分不当の訴えの形は,唯一つぎのものである:
ここで(*)と(#)の違いは:
「国立大学の法人化」「国立大学法人の学長」の含意は,法人化が実際展開される中で少しずつ発見されていく。 そして,「処分不当の訴え」は,「学長」の含意でこれまで気づかれなかったものを,また一つ気づかせるのである。 |