Up 「役職の不作為」の規準 作成: 2009-10-22
更新: 2009-10-22


    懲戒処分の意味は,「役職における不作為あるいは背信行為を罰する」である。
    「背信行為」になるのは概ね反社会的行為であり,これに対する懲戒処分は一応自明ということにしておこう。 ここでは「役職の不作為」を問題にする。

    「役職の不作為」は,「役職にあってすべきことを,しなかった」である。
    「役職にあってすべきことを,しなかった」は,「他の者ならこの役職にあれば当然することを,この者はしなかった」である。

    翻って,ある役職に就いていて,あることをしなくて,そしてそれが他の者がこの役職に就いてもしないことであれば,「役職の不作為」にはならない。


    例として,ある運動サークルに所属している学生が,学外で性犯罪を犯したとする。 そして,この運動サークルの顧問に対して,学長が懲戒処分を行ったとする。
    この処分は,妥当か?

    この懲戒処分の意味は,「役職の不作為を罰する」である。
    処分が妥当かどうかの問題は,「役職の不作為」が存在しているかどうかの問題である。 すなわち,「他の者なら顧問であれば当然することを,しなかった」が存在しているかどうかの問題である。

    このときの「他の者なら顧問であれば当然すること」は,サークルの学生に対する「学外で性犯罪を犯すな」の指導ということになる。
    さて,サークルの学生に対する「学外で性犯罪を犯すな」の指導は,大学の運動サークルの顧問が役職として行うことになっているものであるか?すなわち,ふつうの者なら顧問に就けば当然行うことか?
    もちろん,そうではない。

    「学外で性犯罪を犯すな」は,せいぜい,犯罪が起こった<後で>学生に対して行う指導である。
    なぜこれが,犯罪が起こる<前に>行う指導ではないのか?
    これが<前に>行う指導であるとしたら,<前に>行う指導は無際限にある。 ──「トイレの覗きはするな」「覚醒剤はするな」「盗みはするな」「ストーカーはするな」「人殺しはするな」‥‥

    <前に>行う指導 (百歩譲って,ほんとうに指導になるとして) は,無際限にある。これをやろうとする者はいない。やらないことが,<良識>である。 ──<良識>であるという意味は,これを損なうことをやり始めれば,社会がおかしくなるということ。

      いまの時代は,いいことをやっているつもりで,この<良識>破壊をせっせとやる。 すなわち,問題が起こったときに「不作為」を突かれないように,細かくアリバイづくりをする。
      ──実際,いまはコンプライアンス時代。 「コンプライアンス」の意味は,「法令遵守義務」ではなく,「アリバイ工作義務」。
      もちろん,これは異常な状況である。

    結論:サークル顧問の「役職の不作為」は,存在していない。
    よって,学長が懲戒処分を行うのは間違いである。