Up | 「意向投票」と「学内の有資格者」 | 作成: 2007-05-08 更新: 2007-05-08 |
この関連で知ったのだが,04/23に『国立大学法人北海道教育大学学長選考規則の一部を改正する規則の制定について』が出ている。 これの中身は,「学内の有資格者」の定義の変更である:
この「学内の有資格者」は,つぎの形で機能する: 規則変更には,実質的な目的がある。 そして「実質的な目的」を考えるとき,この規則変更の意味として導かれるものは:
学長選考では,執行部側の「行儀」が試される。 以前には,学長再任の策略を強行して「行儀」の悪さを示した。( 学長選考会議による学長再々任決定の含意) 執行部としては,できるだけ「行儀」の悪さを曝したくない。 執行部にとってどうしても避けたいケースは,過半数得票を得る対抗候補が出てしまうこと。 これを学長選考会議でひっくり返さねばならない事態は,体裁上どうしても避けたい(註)。 こうして,かつて自分たちが「意向聴取」の身分に貶めた一般投票に,この度は大学トップを含めることとなった。 これは,「なりふりかまわず」の部類に入ることである。
|